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最高裁判所第一小法廷 昭和36年(あ)2883号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人栗本稔の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にし、本件には適切でなく、論旨判例違反の主張は前提を欠くものであり、その余は単なる法令違反の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(弁護士法七二条の解釈に関する原判示は正当である。)。同第二点は量刑不当の主張であって、同四〇五条の上告理由に当らない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 高木常七 裁判官 斎藤朔郎)

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